一般社団法人の種類

一般社団法人には大きく分けて

  • 普通法人
  • 非営利型法人

があります。公益社団法人についてはここでは省略します。


普通法人について

最も設立のし易い種類になります。

  • 1日でも早く法人化して現在の活動を続けたい
  • 役員が揃わないので普通法人型にしたい
  • 自分の手の届く範囲でボランティア活動を行いたい

など、普通法人型を選択する理由は様々です。

一人でも設立が可能な法人格としては株式会社や合同会社等もありますが、営利法人ではなく非営利法人として活動していきたい、という場合には一般社団法人の普通法人型一択しかないと思われます。

最初は役員が揃わないため、一人で普通法人型を設立し、役員が揃った段階で非営利徹底型に切り替えるという事も可能です。

非営利型が普通法人型に一度でも移行した場合、その後に再度非営利型に戻ることは出来ません。

もちろん、必ずしも非営利型にする必要はなく普通法人型のまま事業を進めても問題ありません。


非営利型法人

非営利型法人には

  • 非営利徹底型
  • 共益型

上記2種類に分けられます。

非営利型法人の場合、税制の取扱いが普通法人型とは異なります。

簡単に言うと、収益事業にのみ課税されることになります。

会費収入等は事業収入ではなく非課税になります。


収益事業を行わない場合にNPO法人に適用される法人住民税(均等割)の減免措置はありません。


非営利徹底型一般社団法人

その行う事業により利益を得ること又はその得た利益を分配することを目的としない法人であって、その事業を運営するための組織が適正であるものとして次に掲げる全ての要件に該当するものを言います。

  • その定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがある
  • その定款に解散した時はその残余財産が国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人に帰属する旨の定めがあること
    • 公益社団法人又は公益財団法人
    • 公益法人認定法第5条第17号イからトまでに掲げる法人
  • 上記の定款の定めに反する行為を行うことを決定し、又は行ったことがない
  • 各理事について、その理事及びその理事の配偶者又は3親等以内の親族その他のその理事と一定の特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が3分の1以下であること

「非営利徹底型の一般社団法人」とここでは記載していますが、通常の呼び名(商号)は他と変わらず「一般社団法人○○」という形になります。

非営利徹底型、というのはあくまでも種類分けした際の呼称となります。

これは下記の共益型についても同様です。

共益型一般社団法人

その会員から受け入れる会費によりその会員に共通する利益を図るための事業を行う法人であって、その事業を運営するための組織が適正であるものとして下記に掲げる要件のすべてに該当するものを言います。

  • 主たる事業として収益事業を行わないこと
  • その会員の相互の支援、交流、連絡その他のその会員に共通する利益を図る活動を行うことをその主たる目的としている
  • その定款(定款に基づく約款その他これに準ずるものを含む)に、その会員が会費として負担すべき金銭の額の定め又はその金銭の額を社員総会の決議により定める旨の定めがある
  • その定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと
  • その定款に解散した時はその残余財産が特定の個人又は団体(国、若しくは地方公共団体、上記の非営利徹底型の同項で記載した法人又はその目的と類似の目的を有する他の一般社団法人若しくは一般財団法人を除く)に帰属する旨の定めがない
  • 上記及び次項に掲げる要件のすべてに該当していた期間において、特定の個人又は団体に剰余金の分配その他の方法(合併による資産の移転を含む)により特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。
  • 各理事について、その理事及びその理事の配偶者又は3親等以内の親族その他のその理事と一定の特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が3分の1以下であること

上記項目の一番目に「主たる事業として収益事業を行わないこと」とあります。

これは、「全く収益事業を行ってはならない」という訳ではありません

共益型においても収益事業を行うことは可能であり、あくまでもその「割合」が重視されます。

この「割合」が非常に曖昧で難しい部分でもあるのですが、本来事業の50%以下であることが求められるとお考えください。

50%以下と言うのは数字として少し大きすぎる印象があり、実際には30%前後で活動することが望ましいのではないかと言えます。

とは言え、御自身の判断では「収益事業は50%以下だ」と考えていても、税務署から目を付けられると非営利型法人として認められない、つまりは普通法人型のと見なされてしまうようなリスクも実際にはあります。

こうしたことから、収益事業を行う場合は非営利徹底型の設立を検討した方が無難であります。

非営利徹底型においても会費を収益の柱として事業活動を行うことは当然可能であります。

収益事業を行う場合は非営利徹底型にするか共益型にするのかを十分に検討する必要があると言えます。

終わりに

ご覧頂いたように一般社団法人はそれぞれの活動内容や団体の理念に合わせて設立が可能です。

ご自身達の活動内容や団体の理念を考えた時にどの種類が良いのか判断する必要があります。

ご不明な点は遠慮なくご相談下さい。

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