設立までの流れ

  1. 必要な人員を用意(設立時社員や理事など)
  2. 定款の作成
  3. 公証役場にて定款の認証
  4. 役員の就任承諾書等必要書類の準備。押印。
  5. 法人実印の用意
  6. 法務局にて設立登記
  7. 設立登記完了後、印鑑カード作成
  8. 登記簿謄本(登記事項証明書)及び印鑑証明書の取得
  9. 法人設立届など各種届出

以上が設立から設立直後までの大まかな流れになります。

それでは簡単に見ていきましょう。


人員の確保

いずれも設立時の社員は2名で大丈夫です。

逆に設立時社員を多くしてしまうと、書面に捺印するのも大変な作業になってしまいますので、設立時社員は2~3名程度にしておき、設立後に社員になるようにすれば良いです。

問題なのは役員の数です。

一般社団法人の役員とは理事と監事を指します。

必要な役員の数は一般社団法人の種類によって異なります。

種類理事監事
普通法人1人0人
非営利型法人3人0人
公益社団法人3人1人


理事会を設置する場合は監事を最低でも1人置く必要があります。

また、ガバナンス上も監事は置いた方が良いと言えるため当事務所では非営利型の場合で理事会を置かない場合でも監事を置くことをお勧めしております。

上記の数以上であれば何人置いても可。
普通法人に監事を置いても構いません。

定款作成

定款は法人のタイプごとに分けて考える必要があります。

特に非営利型法人や設立後に公益社団法人を目指す場合は注意を要します。

普通法人の場合は最低限の項目さえ記載しておけば問題ありません。

それ以外の法人の場合は記載漏れがあると、非営利型法人の恩恵(税制上の優遇措置)を受けられなくなりますのでお気を付け下さい。

非営利型法人の定款の場合は

  • 役員の親族既定※
  • 剰余金の非分配
  • 残余財産の処分について

などを必ず盛り込む必要があります。

※役員の親族既定(制限)については必ずしも定款に記載する必要はなく、その要件を順守していれば良いとされていますが、記載しておくべきです。

定款の認証

定款が出来上がったら公証役場にて認証作業を行います。

事前に公証役場へ定款をメールかファックスで送信し、内容を公証人に確認してもらいます。

間違いなどがあれば公証人から指摘されますので、言われたとおりに訂正しておきましょう。

ちょっとした誤字・脱字などは公証人も気づかない場合があります。

これまでの経験上、そういったケースは少なからずありました。

公証人から定款の中身についてOKが出ても念入りに見直しておきましょう。

その後、公証役場に電話連絡を入れ、定款認証の日時を予約します。

電子定款を利用せずに、紙の定款に認証してもらうケースで説明します。

公証役場へは定款を3通、設立時社員の印鑑証明書を持参します。

定款はホッチキスで綴じて設立時社員の実印で押印します。
契印を忘れないようにしましょう。

代理人が公証役場へ行く場合は委任状が必要になりますので忘れないようにしましょう。

認証に要する時間は凡そ20分程度です(混雑具合や公証役場により異なる)。

持参した1通を公証役場が保管し、1通を設立登記の際に法務局へ提出、残りの1通は会社保管用となります。

費用は定款認証費用として5万円、謄本請求料として2,000円程度見ておけば大丈夫でしょう。

※電子定款を使用しても費用は同じです。


設立登記まで

定款認証が終わりましたら、設立登記に向けて必要な書類を集めましょう。

定款に記載している内容により集める書類は異なります。

また、早めに法人実印も用意しておいて下さい。

設立登記申請の際に実印が用意できていないと手続きが出来ません。

必要な書類が出来上がりましたら、法務局にて登記申請を行います。

現在は郵送申請も可能です。原本還付をする場合は返信用封筒を忘れずに入れて下さい。


登記完了から各種届出

設立登記が完了したら法務局へ出向き、印鑑カードを作成します。

所定の用紙に法人実印にて押印し窓口へ提出します。

印鑑カードは5分程度で出来上がります。

印鑑カードを受け取ったら、その足で印鑑証明書と登記簿謄本(登記事項証明書)を取得しましょう。

法人名義の口座開設や法人設立届などに使用します。

上記書類を取得した後、法人設立届を行います。

  • 市町村役場
  • 県税事務所
  • 税務署

税務署に対しては青色申告等も同時に行うと良いでしょう。

これら届出の際には登記簿謄本(登記事項証明書)のコピーと定款のコピーを併せて提出します。

届出用紙は各役場のホームページからダウンロードが出来ます。

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