非営利型法人への移行

普通法人型から非営利型への移行手続きを承っております。

非営利型となる条件は各種ございますが、設立時に役員の数が揃わなかったという理由が非常に多くございます。

事業を進める中で、活動内容に賛同してくれる仲間が見つかり、役員へ就任頂くことで非営利型へ移行される法人様も多くいらっしゃいます。

手続き内容を大まかに記載すると

  • 定款変更
  • 変更登記

上記2つになります。

定款には非営利型となるべく必要な規定を盛り込みます。

役員の選任は社員総会にて行いますが、既に一定の社員が存在する法人様の場合は総会の段取りも必要になります。

変更登記については最低でも役員変更登記が必要になります。

弊所では定款変更の手続きから変更登記の手続きまで一括してお引き受けすることが可能です。

上記以外にも理事会の設置や監事の設置など、法人様のご希望に沿って対応が可能です。

お気軽にお問合せ下さい。